父の体調悪化後、ご依頼者がアパート経営について無報酬で手伝いを行ってきたことについて、当事務所から相手方に業務の詳細を説明して寄与分を主張しました。また、遺産の大部分を占めるアパートについて、相手方は不動産業者の査定に基づいて評価額の主張をしてきましたが、これに対して、いずれのアパートも老朽化が進んでおり、毎年相当の修繕、保守費用がかかることを近年の修繕、保守作業の実績に基づいて説明する等して、評価がより低くなるとして争いました。
結果として、相手方において当方の寄与分についての主張等も考慮いただいたうえで、当事務所が受任する前に相手方が主張していた遺産の総額よりも約5000万円低い金額で遺産を評価することを前提に、代償金の金額を決めることができました。